利用規約

 

契約前に本規約をよくお読みください

 

利用者(以下「甲」)は、提供者(以下「乙」)に対し、本日以下の内容を確認し、決済完了を以って同意したものとし、契約とする。

 

(役務提供)

第1条 1 乙は、甲に対して、下記のとおり役務(以下、「本件役務」)を提供し、その対価として甲は乙に対し下記のとおりの代金を支払う。

 

(1)役務の内容

〇:役務の種類 :広告効果・カラーバス効果習得サービスによるビジネスでの収益向上を目的とする指導

 

〇:役務提供場所:乙が指定する場所

 

〇:役務提供内容:講師による個別指導および映像教材の提供。契約者専用サイトへのアクセス、契約者専用動画教材へのアクセス

 

〇:個別指導について:LINEを利用して1対1形式でのチャットサポートを提供

 

〇:個別指導内容:以下の内容を都度個別で指導

・(旧Twitter)において広告効果が期待できるアカウント名作成の指導

・(旧Twitter)において広告効果が期待できるプロフィール作成の指導

・(旧Twitter)において広告効果が期待できる固定ポスト文章の作成の指導

・(旧Twitter)において広告効果が期待できる固定ポスト画像の作成の指導

・(旧Twitter)において集客力を上げるためのアカウント運用についての指導

・アカウント運用の結果を元に、改善変更案作成の指導

・甲が改善変更案の実行した際には、実行の結果の検証及び次策の作成指導

 

なお、役務提供期間中にサービス内容が追加される場合がある。その際は講師より都度案内し、必要な教材や指導内容が追加される場合がある。

 

〇:質疑応答の期限:3営業日以内に回答

乙が指定した連絡方法により、甲は講師に対して指導内容や教材の内容に関する質問を随時行う事ができる。質問に対する返答は、原則として、質問を受け取ってから3営業日以内に行うものとする。ただし、講師の体調不良などのため期限内の返答が困難な場合にはこの限りではない。

 

土日・祭日および年末年始、お盆期間は休業日とする。

 

(2)役務の対価(代金):月額 4,980 円(税込)

 

(3)支払方法・支払時期:

申込日より土日を除く3営業日以内に、乙が指定する銀行口座に支払う。月額支払いの場合、毎月末日までに次月分の料金を乙が指定する銀行口座に支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

クレジットカード支払いの場合、乙の指定した手続きで支払う。

また、初月の代金は日割りにならない。

 

(4)役務提供期間:

毎月末日を締め日とし、1か月ごとの更新とする。

甲が前項に定めた代金の支払いを停止、延滞した場合、当月末にて乙は本件役務を停止する。

 

(5)事業者等

〒316-0032

茨城県日立市西成沢町1-1-1

ももいろたんぽぽ株式会社

 

(クーリング・オフ)

第2条 1 甲は、本契約は乙による訪問販売ではない事を確認し、故に本商品の購入を解除(クーリングオフ)することは出来ない事を確認する。

 

(著作物の権利に関する確認)

第3条 1 役務提供の前後を通じて、乙または講師より提供される文章、動画、音声ファイル、契約者専用サイトの内容などはすべて乙または講師の著作物であり法律によって保護されている事を確認する。本講座に関連する著作物の無断利用、複製など著作権の侵害に当たる行為が確認された場合には、著作権侵害および本講座に関する営業活動の妨害に関する損害賠償の対象となることを甲は確認する事とする。

 

(秘密保持)

第4条 1 甲乙ともに、役務提供の経緯で知り得た双方の秘密情報について、役務提供完了後6ヶ月を経過するまでの間、秘密情報を第三者に公開してはならず、秘密情報の開示が発覚した場合には、役務の対価と同額を上限として相応の損害額を賠償することとする。甲乙ともに、相手に秘密情報を開示する必要がある場合には、当該情報が秘密情報に当たることを、原則として文書にて提示する事とする。秘密情報を第三者に開示する必要が発生した場合には、開示前に秘密情報であることを明示し、原則として書面で秘密情報の開示に関する合意内容を記録し双方確認することとする。なお、秘密を開示した側あるいは第三者により公知の事実となった秘密情報に関してはその時点で当条項の対象外とする。

 

(禁止事項)

第5条 1 甲は、役務提供期間経過の前後を問わず、以下の事項を行ってはならない。

(1)乙の許可なく本件役務と同一または類似の役務を第三者に提供すること。

(2)本役務提供を許可なく録音または録画すること

 

2 甲および乙は、役務提供期間経過の前後を問わず、以下の事項を行ってはならない

(1)甲または乙の業務を妨害すること

(2)甲または乙または乙の提供する役務の講師を誹謗・中傷し、または評価を低下させる言動、SNSあるいはインターネット上への書き込み等を行うこと。

(3)甲または乙の契約者に契約解除を勧誘し、または自己の役務提供に勧誘すること。

 

(違約金および知的財産権)

第6条 1 甲および乙は、前項の規定に違反した場合、知的財産権を侵害したものとし、都度、金50万円を相手に支払うものとする。

 

 

(合意管轄)

第7条 1 本契約に関する紛争について、神戸地方(簡易)裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

(反社会的勢力の排除)

第8条 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

④ この契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

 

2 甲又は乙の一方について、この契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとする。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項④の確約に反する行為をした場合

 

3 乙が前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は甲に対して本契約の金額を返金しないものとする。

 

(協議事項)

第9条 1 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上これを解決するものとする。